こんにちは!鈴木です。最近寒くなってきたので、体調を崩さないよう無理しないようお気を付けくださいね。
今回の記事では、働き方改革関連法の中でも「時間外労働の上限規制」について、上限や罰則などについてご紹介していきたいと思います。
働き方改革とは?
働き方改革とは、労働者が個々の事情に応じて多様で柔軟な働き方を、自ら選択できるようにすることを目的としています。
「時間外労働の上限制限」は、この働き方改革の中の一つの柱として、2019年4月から大企業に対して施行されていました。中小企業に対しては、1年の猶予措置が取られたのち、2020年4月から適用されています。
時間外労働の上限規制とは?
これまでも時間外労働については上限が設定されていましたが、罰則による強制力がなく、また特別条項を設けることで上限なしで労働させることが可能となってしまっていました。
そこで、時間外労働時間に罰則付きの上限を設定し、特例の場合でも守らなければいけない上限を設けたのが今回の法改正になります。
労働時間と時間外労働の基準
それでは実際に、法改正が施行された現在、労働時間と時間外労働の基準がどのようになっているかを確認していきましょう。
労働時間と休日に関する原則
労働基準法で定められている「法定労働時間」は、原則1日8時間、1週間で40時間以内とされています。また、毎週少なくとも1回以上の休日が法律で定められています。
これに決められた労働時間を超えて労働者に労働させる場合や、法律で定められた休日に労働させる場合は「時間外労働」となり、労働基準法第36条に基づく労使協定「36(サブロク)協定」を締結し、所轄労働基準監督署長へ届け出の提出が必要です。
時間外労働の原則
36(サブロク)協定を締結することによって時間外労働をさせることができますが、その場合でも上限が設定されています。
その上限は原則として月45時間・年間360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
時間外労働の特別条項
臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合、特別条項により以下の上限に沿って労働させることができます。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えるのは年6か月が限度
また、特別条項の有無に関わらず、時間外労働と休日労働の合計は、1年を通して月100時間未満、2~6か月の平均は80時間以内にならなければなりません。
図:厚生労働省パンフレット「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」より抜粋
上限を超えた際の罰則は?
違反した場合は、罰則として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
まとめ
いかがでしたか?
人手不足の今、経営を行う側としては罰則付きの労働時間の上限は厳しく感じる企業もあるかもしれません。
しかし、労働者を守る意味でも規則をしっかりと理解し、働きやすい職場を作っていきましょう。
参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」
こちらの記事も参考にしてみて下さいね。
鈴木ちか
最新記事 by 鈴木ちか (全て見る)
- フォークリフトの点検とメンテナンス|工場内のタイヤ跡対策 - 2020年12月24日
- 冬こそカビの季節!湿度管理を見直して冬のカビを対策しよう - 2020年12月10日
- フードマイレージとは?|食品工場と環境への取り組み - 2020年11月26日